障害者手帳がなくても利用できる、「障害者総合支援法」に基づくサービスについて。
成人後に障害の診断を受けた「あーるさん」。
このシリーズでは、あーるさんのお母さんが、大人の発達障害・知的障害で「利用できる支援」にたどり着くまでの体験やその時に調べたことを紹介します。
障害福祉サービスとは
あーるが診断を受ける前、グレーゾーンでも利用できる【障害福祉サービス】という支援があると、相談機関で教えてもらって自分でも調べてみました。
いろんな資料やHPを見ていると、何を示しているのかバラバラだったりして、かなり混乱しましたが、私が理解した限りでは次のようなものでした。
障害福祉サービスとは、障害や難病のある人が地域で生活を続けていくために、介護、訓練、相談、医療、補装具などのサービスを少ない自己負担で受けられる、国の仕組みです。
受給者証の発行などの業務は市が行っていますが、鎌倉市外のサービス事業所も利用できるので、選択肢が結構多いです。
広い意味の【障害福祉サービス】は、障害者総合支援法と児童福祉法による、障害児者のためのサービス全般です。障害福祉情報サービスかながわというHPに詳しく書いてあります。
特にその中の、【介護給付】と【訓練等給付】だけを指して【障害福祉サービス】と呼ぶことが多いです。【自立支援医療】や【補装具】の助成も広い意味では含まれますが、手続きなどに違いがあり、通常はそれぞれ別の制度として扱われるようです。
サービスを利用できる人
次のどちらかに当てはまり、市が認めた人に【福祉サービス受給者証】が発行されます。
サービスの利用料金
料金は、厚生労働省が定めた【障害福祉サービス等報酬】の点数で決まっているそうです。
原則はサービス料の1割が自己負担ですが、世帯収入に応じて負担上限月額があり、住民税非課税なら利用料無料、年収約600万以下なら月額最大9,300円です。
この制度における【世帯】とは、18歳以上では本人と配偶者のみで、住民票の世帯と異なります。本人たちの収入がなくて親が養っている場合は、ほぼ無料で利用できるのがありがたいです。
介護給付
ホームヘルプやショートステイ、外出時の付き添いなど。
高齢者介護保険サービスの障害者版です。
介護が必要な身体障害者や重度の障害者向けのサービスなので、大人になってから発達障害や知的障害がわかった人の場合は、ほぼ利用できないと思います。
訓練等給付
就労支援、生活能力の訓練、グループホームなど。
軽度の障害やグレーゾーンでも利用できるものがあります。
利用を検討した時に説明を受けましたが、サービスの名前が似通っていてわかりにくかったです。主なものについて、私なりの解釈を簡単に説明します。
就労移行支援
一般企業に就職を希望する人向けの就職準備の訓練所です。
就労継続支援A型
一般企業で働くのが困難な人向けの福祉的就労の場で、雇用契約を結んで働くものです。
基本的には最低賃金が保証されますが、就労時間が短めで給与は安いことが多いです。
就労継続支援B型
一般企業で働くのが困難な人向けの福祉的就労の場で、雇用契約がないものです。
給与はなく、何か作ったり作業した工賃は時給数十円〜数百円です。
自立訓練(生活訓練)
生活面や対人関係に課題があって、まだ働ける状態にない人向けの生活訓練所です。
引きこもりなどで外出が困難な人のために、訪問で訓練を受けられるところもあります。
就労定着支援
【就労移行支援】などの利用者が一般企業に就職した後も、働き続けられるようにサポートするサービスです。
面談や職場訪問をして、利用者と企業両方の相談に乗ったり、連絡調整を行ってくれます。
計画相談支援給付
【介護給付】や【訓練等給付】の申請に必要な【サービス等利用計画案】を作成して、福祉サービスの利用をサポートする相談所です。
本人・家族などが【セルフプラン】で計画案を出せる場合は利用しなくても構いません。
投稿者:あーる母
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